こんにちは、自営業妻のはた坊です。

夫婦で国民年金を払ってるけど、控除はどっちが申告した方がお得なの?



え?そもそも自分名義の保険料は自分の控除にしか使えないんじゃないの?
実はこれ、控除の効果に大きな差が出るんです。
今回は、個人事業主やその妻の方向けに、「年収別・控除名義の選び方」をわかりやすく解説します!
目次
【基本ルール】控除は「誰が申告するか」が大事!


国民年金保険料は個人ごとに納付書が届きますが、納付書の名義人や支払口座に関係なく、同一生計の家族であれば誰の所得からでも控除できます。



つまり、実際に誰が支払ったかは関係ないということ!
たとえば…
- 国民年金の納付書は「妻の名前」宛に届く
- 支払いも「妻名義の口座やクレジットカード」から引き落とされる
- でもお金の出どころは「同じ家計」から
こんなケースでも、夫の確定申告で妻の分の保険料もまとめて控除OK!なんです。
税率が高いほうにまとめるだけで、ちょっぴり得できちゃう仕組みなんです◎
考慮すべきポイントは? → 所得税・住民税の節税に注目


- 国民年金保険料(年約20万円×2人=約40万円)を誰の控除に入れるかで所得税・住民税が変わる
- 控除は、税率が高い人に寄せた方が節税効果が高い
- 妻の年収が低いと、妻が控除をしても節税効果が小さい(またはゼロ)
【結論】妻の年収が「103万円以下」なら、控除は夫に寄せた方がオトク!


妻の年収 | ポイント | 控除する人 |
〜103万円 | 妻は非課税なので控除しても意味なし。夫にまとめるのが◎ | 夫 |
103〜150万円 | 妻も課税対象だけど夫にまとめたほうが得なことが多い | 夫が有利なケースが多い |
150万円〜 | 妻の税率も上がってくるので、夫婦の税率を比較して判断すると◎ | ケースによる |
注意ポイント!
厳密に知りたい場合は、個別にシミュレーションするのがベスト!
さらに最近では、
- 週20時間以上勤務
- 月収88,000円以上(年収約106万円以上)
- 従業員数51人以上の会社
などの条件を満たすと、パートでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入が必要になるケースもあります。
パート先の給与から社会保険料(健康保険・厚生年金)が天引きされている場合は、夫の所得控除にはできないので、パート勤務の方は特に注意しましょう!
まとめ
- 控除の効果は「誰が払ったか」より「誰が申告するか」で決まる!
- 同一生計なら実際に払った人じゃなくてもまとめて控除OK!
- 103万円の壁をひとつの目安に、税率が高い方に控除を寄せるのが基本
ケースによっては数万円の差になることもあるから、一度チェックしてみてくださいね◎
最後まで読んでいただきありがとうございました♪
節税は、小さな工夫の積み重ね。できることから一緒にやっていきましょう!
↓国民年金の基本についてはこちらをチェック↓
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