青色申告をしていると、「家族に給料を出して節税できる」って聞いたことありませんか?
「青色事業専従者給与」という制度を使えば、配偶者や家族に出した給料を経費にできるんです。
青色申告1年目でやらかした話で少し触れましたが、我が家も使っていた専従者給与制度の使い方・注意点・リアルな実例をわかりやすくお届けします♪
専従者給与とは?

専従者給与とは、家族に支払う給料を事業の経費にできる制度。
ただし、誰にでも出せるわけではなく、要件があります。
【青色事業専従者の条件】
- 生計を一つにしている配偶者や親族
- 一年のうち6ヶ月超、事業に専ら従事していること
- 税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
つまり、「たまに手伝う程度」では対象にならず、継続的に業務をしている人が対象になります。
白色申告との違いは?
白色申告でも「事業専従者控除」というものがあって所得控除ができますが、金額に上限があります。
項目 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
控除額 | 実際に払った給与全額 | 年間最大86万円(配偶者)まで |
金額設定 | 自由(合理的ならOK) | 上限あり |
届け出 | 必要 | 不要だが要件あり |
青色申告は手続きが必要なのでちょっと面倒ですが、柔軟で節税効果が大きいです!
給与の金額はどうやって決める?

これ、かなり悩みますよね。
私も最初は「この作業でいくらもらうようにすればいいの??」と戸惑いました。
税務署に「やりすぎでは?」と思われると、否認されることも…。
▶ 我が家のリアルな例
これまでの12年の中で、働き方によって専従者給与も見直してきました。
①経理だけしていた頃:月8万円
- 「自分に所得税がギリギリかからないライン」で設定
※年間103万以下でも妻が専従者給与をもらっていると夫の配偶者控除は使えなくなるので注意!!!
②作業も手伝うようになってから:月15万円
- 経理以外にも塗装やパイプ切断も担当
- 作業時間も増えたので、金額を増額
③現在は専従者を辞めてパート勤務に:0円
- 専従者よりパートがメインに → 専従者給与は使えなくなる
- 生活スタイルの変化に応じて柔軟に対応!
- 夫の税金はまた増えてしまったけど、世帯収入UP + 妻は社会保険加入!
このように、仕事内容・家計の方針・ライフスタイルに合わせて調整していくのがベストだと思います◎
専従者給与を出すための手続き
ここ、大事です!
出し忘れると、その年は専従者給与が使えません!
専従者給与を出すときの注意点

実際に給与を出す場合は、単に「払ったことにすればいい」というものではありません。
税務署に「実態があるのか?」とチェックされるポイントはこちら↓
- 毎月、決まった日に払う(年1まとめてはNG)
- できれば専従者本人の口座へ振り込み
- 給与明細や振込記録を残す
- 必要に応じて源泉徴収や年末調整を行う(※1)
※1:夫婦2人でやっているような小規模事業の場合、専従者(妻)の源泉徴収や年末調整をしなくてもOKなことがあります。ただしこの場合、専従者(妻)は自分で確定申告をしないといけないので「どちらがラクか?」で決めるのがおすすめです。

私は源泉徴収をしていましたよ。
節税になる?国保や所得税・住民税への影響は?


よく誤解されがちなのですが…
でも、
専従者給与なし、専従者給与あり(96万)の場合で比較してみましょう。
項目 | 夫:400万円 | 夫:304万/妻:96万 |
所得税(夫) | 221,000円 | 161,800円 |
住民税(夫) | 307,000円 | 244,000円 |
国保 | 571,300円 | 447,600円 |
個人事業税 | 87,500円 | 39,500円 |
計 | 1,186,800円 | 892,900円 |
基礎控除と配偶者控除のみ計算で、その他控除が入っていないので実際はここまで税金はかかりませんが、



妻の所得が0だった場合、国保の基礎控除は1人分。専従者給与で所得を分散するだけで国保の基礎控除が2人分になるので国保料も13万安くなってますね!
まとめ
- 青色申告をしていれば、配偶者や家族に給与を出して経費にできる
- 専従者給与は「届け出」「妥当な金額」「毎月の支払い」がポイント
- 税金は節約できても、国保は世帯所得ベースなので注意
- 家計やライフスタイルに合わせて、柔軟に運用すべし!
「家族に給料を出す」って最初はハードル高く感じるかもしれませんが、しっかり手続きすれば合法&超効果的な節税手段です。
私は最初は不安でしたが、やってよかったと思っています!
せっかく手伝うなら自分の労力を節税にダイレクトに活かしましょう♪
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