こんにちは!自営業妻のはた坊です。

自営業の妻って扶養に入れるの?入った方が得なの?
これ、けっこうモヤモヤしますよね。
私も最初は



社会保険と税金、何がどう違うの?
ってチンプンカンプンでした。
でも、ポイントを押さえればそこまで難しくないんです!
今回は、自営業の妻が「扶養に入れるのか問題」について、できるだけわかりやすく整理してみました!
【基本】そもそも「扶養」って何?


まず、「扶養」とひとことで言っても、実は2種類あります。
- 社会保険上の扶養 (健康保険の話)
- 税金上の扶養(所得税の控除の話)
この2つ、ぜんぜん違う意味なので注意してくださいね!
混同しやすいけど、社会保険と税金、扶養は別モノって覚えておきましょう〜!
自営業の妻は「社会保険上の扶養」に入れる?


まずは社会保険の話から。
結論、自営業の妻は、社会保険の扶養には入れません。
理由はシンプルで、
- 自営業(個人事業主)の場合「会社の健康保険」じゃなくて「国民健康保険」に入るのが基本
- 国民健康保険には、会社員みたいな「扶養」という仕組みがない
つまり、「夫の保険にタダでのっかる!」みたいなことはできない、ってわけです。
「税金上の扶養」は、条件次第でOK!


一方、税金の扶養には入れる可能性があります!
条件を満たせば、ちゃんと扶養に入れるし、節税にもつながります。
主に2つのパターンがあります。
- 配偶者控除(年収103万円以下)
- 配偶者特別控除(年収103万円超~201万円未満)
ざっくり表にまとめるとこんな感じです。
妻の年収 | 夫が受けられる控除 |
---|---|
103万円以下 | 配偶者控除(38万円) |
103万円超〜201万円未満 | 配偶者特別控除(0~38万円) |
※「年収」にはパート・バイトだけじゃなく、個人事業の所得(売上 – 経費)も含まれるので注意!
2025年(令和7年度)から配偶者控除・配偶者特別控除のしくみが変わる予定です!
現時点では「控除額が段階的に縮小される」という内容が発表されている段階。
詳細が分かり次第、ブログでも紹介しますね。
「税金上の扶養」に入ると具体的にどう節税できる?


じゃあ、税金の扶養に入ると何がうれしいか?というと、
夫の所得税・住民税が安くなるんです!
配偶者控除を受けられると、
あと、自営業だと
「妻を青色事業専従者にして、専従者給与を払う」っていう節税テクもありますが、これはまた別のお話。
青色事業専従者になると配偶者控除が受けられなくなるんです…。
専従者給与についてはこちらの記事で解説しています↓
▶ 青色申告で配偶者に給料を出すには?専従者給与の出し方と注意点をやさしく解説
まとめ
おさらいすると、
- 自営業の場合、社会保険の扶養には入れない!(国保だから)
- でも、税金上の扶養は条件を満たせば入れる!(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 税金上の扶養に入れば、「夫の課税所得が減る → その分税金が軽くなる!」
- 2025年から配偶者控除に変更あり!
自営業って会社員とは仕組みがいろいろ違って、最初はほんとややこしいですよね…。
でも基本を押さえておけば、ムダな出費を防げたり、しっかり節税できます!
自営業妻ならではのポイント、一緒におさえていきましょうね〜!!
自営業妻の年金についても整理しています↓↓
コメント