自営業の妻は扶養に入れる?社会保険と税金、ざっくり整理!

自営業の妻は扶養に入れるの?
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こんにちは!自営業妻のはた坊です。

自営業の妻って扶養に入れるの?入った方が得なの?

これ、けっこうモヤモヤしますよね。

私も最初は

はた坊

社会保険と税金、何がどう違うの?

ってチンプンカンプンでした。

でも、ポイントを押さえればそこまで難しくないんです!

今回は、自営業の妻が「扶養に入れるのか問題」について、できるだけわかりやすく整理してみました!

目次

【基本】そもそも「扶養」って何?

まず、「扶養」とひとことで言っても、実は2種類あります。

  • 社会保険上の扶養 (健康保険の話)
  • 税金上の扶養(所得税の控除の話)

この2つ、ぜんぜん違う意味なので注意してくださいね!

混同しやすいけど、社会保険と税金、扶養は別モノって覚えておきましょう〜!

自営業の妻は「社会保険上の扶養」に入れる?

まずは社会保険の話から。

結論、自営業の妻は、社会保険の扶養には入れません。

理由はシンプルで、

  • 自営業(個人事業主)の場合「会社の健康保険」じゃなくて「国民健康保険」に入るのが基本
  • 国民健康保険には、会社員みたいな「扶養」という仕組みがない

だから、家族それぞれが個人で保険料を払うスタイルなんです。

つまり、「夫の保険にタダでのっかる!」みたいなことはできない、ってわけです。

「税金上の扶養」は、条件次第でOK!

一方、税金の扶養には入れる可能性があります!

条件を満たせば、ちゃんと扶養に入れるし、節税にもつながります。

主に2つのパターンがあります。

  • 配偶者控除(年収103万円以下)
  • 配偶者特別控除(年収103万円超~201万円未満)

ざっくり表にまとめるとこんな感じです。

妻の年収夫が受けられる控除
103万円以下配偶者控除(38万円)
103万円超〜201万円未満配偶者特別控除(0~38万円)

※「年収」にはパート・バイトだけじゃなく、個人事業の所得(売上 – 経費)も含まれるので注意!

2025年(令和7年度)から配偶者控除・配偶者特別控除のしくみが変わる予定です!

現時点では「控除額が段階的に縮小される」という内容が発表されている段階。

詳細が分かり次第、ブログでも紹介しますね。

「税金上の扶養」に入ると具体的にどう節税できる?

じゃあ、税金の扶養に入ると何がうれしいか?というと、

夫の所得税・住民税が安くなるんです!

配偶者控除を受けられると、

控除額の分だけ「夫の課税所得が減る」 → そのぶん税金が軽くなる◎

あと、自営業だと

「妻を青色事業専従者にして、専従者給与を払う」っていう節税テクもありますが、これはまた別のお話。

青色事業専従者になると配偶者控除が受けられなくなるんです…。

専従者給与についてはこちらの記事で解説しています↓

青色申告で配偶者に給料を出すには?専従者給与の出し方と注意点をやさしく解説

まとめ

おさらいすると、

  • 自営業の場合、社会保険の扶養には入れない!(国保だから)
  • でも、税金上の扶養は条件を満たせば入れる!(配偶者控除・配偶者特別控除)
  • 税金上の扶養に入れば、「夫の課税所得が減る → その分税金が軽くなる!」
  • 2025年から配偶者控除に変更あり!

自営業って会社員とは仕組みがいろいろ違って、最初はほんとややこしいですよね…。

でも基本を押さえておけば、ムダな出費を防げたり、しっかり節税できます!

自営業妻ならではのポイント、一緒におさえていきましょうね〜!!

自営業妻の年金についても整理しています↓↓

【自営業妻は第1号!】年金の1号・2号・3号って何?厚生年金との違いもわかりやすく解説!

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