青色申告を選ぶならセットで提出!青色申告承認申請書の書き方・出し方ガイド

青色申告承認申請書の書き方と提出方法
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個人事業を始めるとき、多くの人が出す「開業届」。

開業届とセットで必ず出したいのが、青色申告承認申請書

これは「ちゃんと帳簿つけて確定申告するので、節税できる青色申告を使わせてください」と税務署に申請するものです。

目次

【おさらい】青色申告のメリットって?

まずはざっくりおさらい!

  • 10万円 or 65万円の特別控除が受けられる
  • 赤字の繰越ができる(3年間)
  • 家族への給与を経費にできる(専従者給与)

…など、白色申告にはない大きな節税メリットがあります。

「ちょっと手間は増えるけど、その分かなりお得!」というのが青色申告です。

開業届と一緒に出すのがベストな理由

青色申告承認申請書は、原則「開業から2か月以内」が提出期限!

この期限を過ぎると、その年は白色申告しかできません。

だから、開業届とセットで出しておくのが安心なんです!

青色申告承認申請書の書き方ガイド|実際の記入例つき

国税庁の記入例をもとに、迷いそうなポイントに補足(楕円枠)を追加しました!

国税庁HPより引用
※1:管轄の税務署の調べ方

お住まいの住所によって管轄の税務署が決まります。

こちらのサイトで確認してみてくださいね。

国税庁HPより引用
※2:簿記方式
  • 複式簿記:65万円控除(おすすめ)
  • 簡易簿記:10万円控除

になります。決めたほうにチェックしましょう。

※3:備付帳簿名
控除額必要な帳簿
65万円控除(複式簿記)現金出納帳
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳
預金出納帳
総勘定元帳
仕訳帳
10万円控除(簡易簿記)現金出納帳
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳

「作成する可能性があるもの」を選んでおけばOK。

深く悩む必要はなくて、提出後に実際に作成する帳簿が変わっても報告義務はありません。

65万円控除だと仕訳帳と総勘定元帳が追加になってハードル高く感じちゃいますが…

はた坊

会計ソフトで仕訳をしていけばほぼ自動で作成できるので心配しなくて大丈夫!

提出方法|紙でもネット申請でもOK!

提出方法は開業届と同じ!

  • 2部(控えも)印刷して税務署に持っていく
  • 2部(控えも)印刷して郵送(返信用封筒、切手も入れる)
  • ネットで提出する(e-Tax)

e-Taxで提出するには、マイナンバーカードと利用者識別番号が必要です。

会計ソフトならラクラク作成・提出も!

会計ソフトを使えば、「開業届」を作るときに一緒に「青色申告承認申請書」も作成できるので、めちゃくちゃ簡単だったんです。

私も最近自分のブログの開業届を出したのですが、マネーフォワード開業届を使いました。

どちらを使ってもOK!

freee開業の無料作成ツールはこちら

開業に必要な書類を無料作成 マネーフォワード クラウド開業届

【注意】私がつまずいたポイント…

実際にネット提出をしたとき、「利用者識別番号がわからなーい!」とパニックに。

その体験談はこちらにまとめています↓

▶︎ 【体験談】利用者識別番号がわからない!開業届ネット提出でつまずいたポイントまとめ

まとめ|開業届と一緒に出して、青色申告のスタートダッシュを!

せっかく事業を始めたなら、青色申告を選んで節税したい!という人は多いはず。

そのためには、開業届だけでなく「青色申告承認申請書」もセットで提出するのが鉄則です!

早めの提出で、安心して節税ライフを始めましょう♪

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