【書き方完全ガイド】青色申告承認申請書の記入例と注意点

青色申告承認申請書の書き方と提出方法

個人事業主になって、節税を考えているなら絶対に出しておくべきなのは青色申告承認申請書。

青色申告承認申請書は、「ちゃんと帳簿をつけて確定申告するので、節税できる青色申告を使わせてください」と税務署に申請するためのものです。

出さなきゃいけないのはわかるけど、自分の場合どう書いたらいいかよくわからない…

という方は、この記事を読めば最大65万円控除が受けられるようになる青色申告承認申請書の書き方がわかりますよ!

この記事でわかること
  • 青色申告のメリット
  • 青色申告承認申請書をツールでかんたんに作成する方法
  • 青色申告承認申請書を手書きする方法
  • 提出方法・必要なもの
  • 提出期限・期限をすぎたらどうなるか
  • 青色申告承認申請書だけ出すとどうなるか

青色申告承認申請書を提出して、個人事業をスタートさせましょう!

タップできる目次

1. 青色申告のメリット

青色申告のメリット

まずは青色申告のおさらいをしましょう。青色申告には以下のメリットがあります。

  • 10万円 or 65万円の特別控除あり
  • 赤字の繰越ができる(3年間)
  • 家族への給与を全額経費にできる(専従者給与)

など、白色申告にはない大きな節税メリットがあります。

「ちょっと手間は増えるけど、その分かなりお得!」というのが青色申告です。

2. 青色申告承認申請書の提出期限は2ヶ月!過ぎたらどうなる?

青色申告承認申請書の提出期限は?

青色申告承認申請書は、「開業から2か月以内」に提出が必要です。この期限を過ぎるとその年は白色申告しかできません

はた坊

開業届とセットで出しておくのが安心です!(開業届は1ヶ月以内)

※1:白色申告から切り替える場合は青色申告をする年の3月15日まで

3. 青色申告承認申請書を「マネーフォワードクラウド開業届」で作成する場合

MFクラウド開業届の公式サイト
出典:マネーフォワード開業届

マネーフォワードクラウド開業届(以下、MFクラウド開業届)なら、開業届と青色申告承認申請書を同時に作ることができます。

MFクラウド開業届は初心者でもわかりやすい入力画面になっているので、必要事項を入力していくだけ。15~30分で青色申告承認申請書を作ることができます。

MFクラウド開業届で青色申告承認申請書を作る場合はこちらの記事で詳しく解説しています。

開業届はもう出したから、青色申告承認申請書は手書きするしかない??

はた坊

MFクラウド開業届を使って、開業届と青色申告承認申請書を作ってPDF印刷 → 青色申告承認申請書だけ提出すればOK!手書きするよりもかんたんに作れますよ。

4. 青色申告承認申請書の書き方|記入例

青色申告承認申請書の書き方ガイド(手書き版)

ツールはよくわからないし、手書きで出したい!

手書きで提出する場合は、こちらから書類をダウンロードできます。例を見ながら記入していきましょう!

青色申告承認申請書の書き方例
国税庁HPより引用
管轄の税務署と提出日を記入。住所によって管轄の税務署は異なるのでこちらのサイトで確認。
在宅ワークや自宅が事務所なら「住所地」にチェックして自宅住所を記入。電話番号は携帯でもOK。
納税地以外に事務所があれば記入。
氏名・生年月日を記入。
個人事業税の課税判定(※1)に影響します。日本標準産業分類(大分類)を参考にするのも一つの手。開業届を出しているなら合わせる。
屋号があれば記入。開業届を出しているなら合わせる。
青色申告の開始したい年を記入。開業年なら開業から2ヶ月以内、翌年分からなら3月15日までに提出。
複数店舗がある場合などは「〇〇店」のように記入。店舗・事務所が1つなら空欄。
個人事業税の課税判定
※1:個人事業税の課税判定

【日本標準産業分類(大分類)】

  • A 農業、林業
  • B 漁業
  • C 鉱業、採石業、砂利採取業
  • D 建設業
  • E 製造業
  • G 情報通信業
  • H 運輸業、郵便業
  • Ⅰ 卸売業、小売業
  • J 金融業、保険業
  • K 不動産業、物品賃貸業
  • L 学術研究、専門・技術サービス
  • M 宿泊業、飲食サービス業
  • N 生活関連サービス業、娯楽業
  • O 教育、学習支援業
  • P 医療、福祉
  • Q 複合サービス事業
  • R サービス業(他に分類されないもの)
  • S 公務(他に分類されるものを除く)
  • T 分類不能の産業
青色申告承認申請書の書き方例②
不動産所得や山林所得がなければ、事業所得にチェック。
過去に青色申告承認の取り消しを受けたり、取りやめをしたことがなければ、無にチェック。
その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日を記入。
事業を受け継いだ場合は相続日、誰から相続したかを記入。相続でなければ無にチェック。
55・65万円控除なら複式簿記、10万円控除なら簡易簿記。複式簿記にチェックしても簡易簿記で確定申告すれば10万円控除にできる。罰則はないので一旦複式簿記にチェックがおすすめ。
複式簿記:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳にチェック。
簡易簿記:現金翠帳帳のみにチェック。
提出後に作成する帳簿が変わっても報告義務はないので上記の表の帳簿にチェックを入れておく。
何か特記事項があれば記入。

10万円と65万円控除の違いについてはこちらで解説しています。

はた坊

最初は複式簿記(65万円控除)はハードルが高く感じますが、会計ソフトを使えば大丈夫!

会計ソフトはMFクラウド確定申告がおすすめです。2年使った私が以下の記事で詳しく解説しています。

5. 青色申告承認申請書の提出方法・必要なもの

提出方法は3つの方法があります。

  1. 税務署に持参
  2. 郵送
  3. オンラインで提出(MFクラウド開業届を使った場合のみ)

① 税務署に持参

  • 2部印刷(提出用 + 控え用)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類を持参

窓口に提出すると控えにハンコを押して返してもらえます。

② 郵送で提出

  • 2部印刷(提出用 + 控え用)
  • マイナンバーがわかるもののコピー
  • 本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒(住所 + 切手)を準備
  • 税務署に書類 + 返信用封筒を送付
  • レターパック・簡易書留等で送ると配達記録が残って安心

控えは後日ハンコを押して返送されます。

消印日 = 提出日になるので、税務署に行く時間がない!という人にもおすすめ。

③ オンラインで提出(e-Tax)

MFクラウド開業届で作成した場合はオンライン提出が可能です。具体的な手順は以下の記事で解説しています。

6. 開業届なしで青色申告承認申請書だけ出すとどうなる?

多くのサイトで「開業届は提出必須」と思われるような記載をよく見かけますが、

  • 実は提出しなくても罰則はない
  • 開業届なしで「青色申告承認申請書」だけで青色申告している人はいる

のが現状です。

ただし、国税庁のHPには

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

と記載もあり、提出している人の方が社会的な信用を得やすくなる可能性があります。開業届を求められるケースもあるので、一緒に提出しておくのがおすすめ。

開業届についてはこちらで解説しています↓

まとめ

せっかく事業を始めたなら、青色申告を選んで節税したい!という人は多いはずです。

そのためには、青色申告承認申請書を提出するのが鉄則!

  • 青色申告承認申請書は開業届と一緒に出すのがイチオシ
  • 青色申告承認申請書は2ヶ月以内に提出が必要
  • MFクラウド開業届を使えば15~30分でかんたん作成
  • MFクラウド開業届で青色申告承認申請書だけも作れる
  • 手書きで税務署へ持参 or 郵送でもOK

早めに提出して節税ライフを始めましょう♪

手伝ってくれる家族がいる場合は専従者給与も検討しましょう!↓

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

タップできる目次