自宅で仕事をしていると、「これ、経費にできるのかな?」と悩むこと、ありますよね。
特に家賃や光熱費、スマホ代、インターネット代は金額も大きく、うまく経費にできれば節税効果も大きくなります。
ただし、プライベートと仕事が混ざる支出は「全部経費!」とはいきません。
ここで大事になるのが
【家事按分(かじあんぶん)】という考え方です。
この記事では、家事按分の基本と家賃・光熱費・スマホ代をどこまで経費にできるかについて、わかりやすく解説していきます。
1. 「家事按分」ってなに?【基本の考え方】

まず、家事按分とは
たとえば自宅で仕事をすることがある場合、
- 住居(家賃)
- 電気代
- スマホ・インターネット代
などはプライベートでも仕事でも使いますよね。
こういったものを全部を経費にするのではなく、「仕事に使った分だけ」を按分して経費に計上します。
【ポイント】
- 具体的に「割合」を決める必要がある
- 按分の割合は、仕事に使っている面積や時間、使用頻度をもとに常識的な範囲で設定します。
2. 家賃はどこまで経費にできる?

- 自宅60㎡のうち、仕事スペースが10㎡の場合 → 面積の割合約16%
- さらに「1日のうち仕事に使っている時間割合」が50%の場合
→ 16% × 50% = 約8%を経費にできる!
- 自宅80㎡のうち、在庫置き場 + 仕事スペースで20㎡使っている場合 → 面積の割合約25%
- さらに「1日のうち仕事に使っている時間割合」が50%の場合
→ 25% × 50% = 約12.5%を経費にできる!
でも物販の場合、「在庫置きっぱなし = 常に仕事用に占有」と考えられるので時間で按分せず、面積ベースだけで按分割合を決めることもよくあります。
在庫の占有スペースが広いなら20~30%で計上するのも全然アリです。
【注意ポイント】
- 家賃の50%以上を経費にすると、税務署から「ほんとに自宅でそんなに仕事してるの?」と疑われやすいので常識的な範囲で経費計上しましょう。
- 物販で「自宅の半分以上が在庫で埋まっている!」という状況なら50%計上も理屈上はOKですが、税務署から突っ込まれやすくはなります。(写真や図面で説明しておけるように対策しましょう。)
住宅ローンの場合はどうなる?

うちは賃貸じゃなくて住宅ローンを払ってるんだけど、同じ考え方でいいの?
結論、住宅ローンの「返済額」は経費にできません。
【ポイント】
- 住宅ローンの支払いには「元金」と「利息」が含まれている
- そして、経費にできるのは「利息分だけ」!
- 元金(ローン本体の返済)は資産を作る支払いなので経費にできないルール
つまり、住宅ローンを払っている人の場合、
- 毎月の支払のうち「利息部分」だけを
- 面積割合や時間割合に応じて按分して経費にする
という流れになります。
住宅ローン10万円のうち利息が1万円の場合、在庫スペースが25%なら
→ 1万円 × 25% = 2,500円が経費にできます。
3. 光熱費はどこまで経費にできる?


たとえば、
- PC作業が中心なら、電気代の按分割合を少し高めに設定してもOK。
- エアコンを仕事時間中だけ使っているなら、その時間帯を按分する考え方もアリ。
全体の光熱費のうち、10〜30%くらいを経費にするケースが多いようです。
4. スマホ代・インターネット代はどこまで経費にできる?


仕事用の通話や、ネット検索、メール、オンライン会議など、仕事に使った割合をざっくり決めておきましょう。
- スマホ:仕事中心なら70~80%経費にするケースあり
- インターネット:自宅作業が多いなら50~80%を経費にするケースも
【注意点】
完全なプライベート利用(動画視聴・SNSばっかりなど)が多い場合は、家事按分を低めに設定するのが無難です。
5. やりすぎ注意!按分は「常識の範囲」で
【対策】
万一税務署から指摘された時のために「按分割合の根拠」はメモしておきましょう。
- 家の間取り図に仕事スペースを書き込む
- 仕事時間をざっくり手帳に記録しておく など
まとめ
家賃・光熱費・スマホ代・インターネット代は、自宅で働く自営業妻や個人事業主、フリーランスにとって大事な節税ポイントです。
【家事按分】を上手に活用して、無理のない範囲でしっかり経費計上していきましょう!
【参考】家事按分できるかもしれない費目リスト
自宅兼オフィスで仕事をしている場合、次のような支出も家事按分できる可能性があります。
ただし、プライベート利用が多いものは割合を低めに設定し、常識的な範囲で按分しましょう。
費目 | 按分するポイント |
---|---|
車両費(ガソリン・保険・駐車場代など) | 仕事で車を使う場合、走行距離・使用日数などで按分 |
火災保険料 | 仕事スペースに使っている部分で按分 |
プリンター代・インク・用紙代 | 仕事の使用割合に応じて按分 |
書籍・雑誌代 | 仕事に関連するものなら按分可 |
消耗品(文房具・梱包材など) | 仕事の使用割合に応じて按分 |
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
少しでも節税のヒントになればうれしいです♪
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