
夫が国保、私はパート。子の健康保険って、どっちの扶養に入れたらいいの?
どちらにするかで年間数万円の差が出ることもあるんです!
夫が国保・妻がパートで社会保険に入っているなら、
子どもは妻の扶養に入れると保険料の節約につながる可能性大!
- 妻が社会保険なら子は扶養に入れる?
- 扶養に入れたらやること
- 実際どれくらいお得なのか
- 子が16歳以上になったらどうするか
わかりやすく解説していきます!
1. 国保は「扶養なし」!家族が多いほど高くなる理由


自営業だと、一般的には国民健康保険(国保)に入ってることが多いです。
国保には「扶養」の概念がないので、家族の人数分の保険料がかかります。
保険料は下表の計算の合計になります。
【夫、子ども2人が国保の場合】
医療保険分 | 支援分 | 介護分(40歳以上) | |
所得割(※1) | 所得×8.4% | 所得×2.4% | 所得×2.1% |
均等割(※2) | 27,000 × 3 | 8,000 × 3 | 8,000 × 1 |
平等割(※3) | 28,000 | 9,000 | 7,000 |
※1:利率は市区町村によって異なります。所得が増えるほど、保険料も増えます。
※2:所得に応じて軽減あり
※3:世帯に対する課税。市区町村によって異なる。所得に応じて軽減あり。
家族の人数が関係するのは「均等割」の部分(介護分は40歳以上のみ)。
子2人を妻の社会保険の扶養に入れることで、夫の国保料均等割が2人分安くなるんですね。
2. わが家の体験談


専従者を辞めてパートを始めた時社保に加入。
現在2社目で働いていますが、
子どもを妻の健康保険の扶養に入れるのはNG
- 理由:所得が夫の方が高いため
- 保険組合名:東京電機健康保険組合
子どもを妻の健康保険の扶養に入れるのはOK!
- 理由:夫が国保なら所得は関係ない
- 保険組合名:全国健康保険協会(協会けんぽ)
1社目がNGだったのですっかり忘れていて、転職して1年近く経っていました。
手続きは会社の総務関係の方にお願いして、2週間ほどで子どもの健康保険証が届きました!
▶ 実際どれくらい節税できた?
私の自治体の場合
項目 | 国保加入時 | 妻の社保に変更後 | 差額 |
均等割(医療) | ¥28,000 × 2 | ¥0 | -¥56,000 |
均等割(支援) | ¥8,000 × 2 | ¥0 | -¥16,000 |
小計 | ¥72,000 | ¥0 | ¥72,000節約 ※ |
※実際は調整あり
72,000円返ってくるかなと鼻息を荒くしていましたが…
7月に手続きしたので
- 4月~6月の3ヶ月分はかかる
- もともと17,500円軽減されていた
結果的には40,000円弱の節税となりました。



翌年以降はずっとお得なので手続きしてよかったです!


3. 扶養に入れたら国保の脱退手続きが必要


社会保険に切り替えたら、それで終わりじゃないんです。
すでに今年度の国保料は6月に支払い済みだったので、



いつごろ返金されるのかな~♪
とウキウキで役場に確認してみたところ



国保の脱退手続きが必要です
とのこと!
放っておくと、
- 「まだ国保に加入している」とみなされて
- 翌年以降も保険料が請求されることも!
慌てて役場へ行き、書類を出して、ようやく国民健康保険の脱退手続きが完了しました。
4. 子を妻の扶養に入れる方法と国保脱退の流れ


①社会保険に扶養追加する手続き
- 勤務先に子どもを扶養に入れたいと申し出る
- 扶養条件を満たせばOK(年収、同居、生計維持など)
- 数日~数週間で子の保険証が発行される
※健康保険組合によって条件が異なることもあるため要確認!
② 市区町村役場で「国保の脱退手続き」
子が社会保険に切り替わったら、国保から脱退する手続きが必要です。
- 子の新しい健康保険証
- 子の国民健康保険証
- 印鑑(必要な場合)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーカード(自治体による)
- 振込口座がわかるもの(支払済の場合)
【手続きの流れ】
- 市区町村役場で「子が社保に加入したので国保をやめたい」と伝える
- 書類を記入・提出
- 脱退日が決定され、保険料がストップ!
- 支払い済みなら後日還付
自治体によってはオンライン手続きが可能なこともあるので、
「〇〇市 国保 脱退」などで検索してみましょう!
5. 「社会保険」と「税金」の扶養は別物


夫が国保なら、妻の社会保険の扶養にした方がお得!と説明してきましたが、
- 社会保険の扶養
- 税金上の扶養(扶養控除)
は別物なので注意!
▶ 社会保険の扶養
- 家族の健康保険に入れること
- 夫の健康保険に加入 = 夫に扶養されている
- 所得制限などがある(勤務先が判断)
- 夫が国保なら妻の社会保険に入れた方がお得なことが多い
▶ 税金の扶養(扶養控除)
- 子を扶養にいれると所得税・住民税が軽減
- 子は16歳以上で扶養控除の対象になる
- 夫の扶養に入れる = 夫の税金が減る
- 所得が高い方の扶養に入れた方がお得
- 16歳未満は関係なし
扶養についてはこちらの記事で解説しています。


▶ 我が家の選択
子どもがまだ16歳未満なので、税金上の扶養控除は関係なし。
- 私の健康保険の扶養に入れて、国保料節約
- 税金上の扶養も15歳までは私にしておく
今後16歳を過ぎて「税金の扶養控除」が使えるようになったら
夫の所得が高ければ、税金上は夫の扶養にした方がお得になります。
6. 社会保険と税金の扶養は、別々でもOK!


例えば
- 健康保険:妻の扶養
- 税金の扶養控除:夫の扶養
こういうパターンでも問題なし!
ただし、書類提出のタイミングなどで確認されることもあるので、
不安な場合は市役所や税務署に確認するのがおすすめです。
まとめ
- 国保は扶養の仕組みがない。人数が多いと保険料が高くなる
- 妻が社保加入なら、子を扶養に入れると保険料が節約可能
- 扶養条件は保険組合によって異なるので要確認。
- 扶養追加後は必ず国保の脱退手続きを!
- 税金の扶養は別物。16歳以上なら税金面も要チェック
▶ 国保の保険料は所得控除じゃ減らない!国保料を減らすためにできること(執筆中)
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