【年間4万円節約】夫が国保・妻がパートなら、子どもは妻の扶養に入れるべき?

妻がパートなら子どもは妻の扶養に入れるべき

夫が国保、私はパート。子の健康保険って、どっちの扶養に入れたらいいの?

どちらにするかで年間数万円の差が出ることもあるんです!

夫が国保・妻がパートで社会保険に入っているなら、

子どもは妻の扶養に入れると保険料の節約につながる可能性大!

この記事でわかること
  • 妻が社会保険なら子は扶養に入れる?
  • 扶養に入れたらやること
  • 実際どれくらいお得なのか
  • 子が16歳以上になったらどうするか

わかりやすく解説していきます!

タップできる目次

1. 国保は「扶養なし」!家族が多いほど高くなる理由

自営業だと、一般的には国民健康保険(国保)に入ってることが多いです。

国保には「扶養」の概念がないので、家族の人数分の保険料がかかります。

保険料は下表の計算の合計になります。

【夫、子ども2人が国保の場合】

医療保険分支援分介護分(40歳以上)
所得割(※1)所得×8.4%所得×2.4%所得×2.1%
均等割(※2)27,000 × 38,000 × 38,000 × 1
平等割(※3)28,0009,0007,000

※1:利率は市区町村によって異なります。所得が増えるほど、保険料も増えます。
※2:所得に応じて軽減あり
※3:世帯に対する課税。市区町村によって異なる。所得に応じて軽減あり。

家族の人数が関係するのは「均等割」の部分(介護分は40歳以上のみ)。

子2人を妻の社会保険の扶養に入れることで、夫の国保料均等割が2人分安くなるんですね。

2. わが家の体験談

専従者を辞めてパートを始めた時社保に加入。

現在2社目で働いていますが、

1社目

子どもを妻の健康保険の扶養に入れるのはNG

  • 理由:所得が夫の方が高いため
  • 保険組合名:東京電機健康保険組合
2社目

子どもを妻の健康保険の扶養に入れるのはOK!

  • 理由:夫が国保なら所得は関係ない
  • 保険組合名:全国健康保険協会(協会けんぽ)

1社目がNGだったのですっかり忘れていて、転職して1年近く経っていました。

手続きは会社の総務関係の方にお願いして、2週間ほどで子どもの健康保険証が届きました!

▶ 実際どれくらい節税できた?

私の自治体の場合

項目国保加入時妻の社保に変更後差額
均等割(医療)¥28,000 × 2¥0-¥56,000
均等割(支援)¥8,000 × 2¥0-¥16,000
小計¥72,000¥0¥72,000節約

※実際は調整あり

72,000円返ってくるかなと鼻息を荒くしていましたが…

7月に手続きしたので

  • 4月~6月の3ヶ月分はかかる
  • もともと17,500円軽減されていた

結果的には40,000円弱の節税となりました。

はた坊

翌年以降はずっとお得なので手続きしてよかったです!

3. 扶養に入れたら国保の脱退手続きが必要

社会保険に切り替えたら、それで終わりじゃないんです。

すでに今年度の国保料は6月に支払い済みだったので、

はた坊

いつごろ返金されるのかな~♪

とウキウキで役場に確認してみたところ

国保の脱退手続きが必要です

とのこと!

放っておくと、

  • 「まだ国保に加入している」とみなされて
  • 翌年以降も保険料が請求されることも!

慌てて役場へ行き、書類を出して、ようやく国民健康保険の脱退手続きが完了しました。

4. 子を妻の扶養に入れる方法と国保脱退の流れ

①社会保険に扶養追加する手続き

  1. 勤務先に子どもを扶養に入れたいと申し出る
  2. 扶養条件を満たせばOK(年収、同居、生計維持など)
  3. 数日~数週間で子の保険証が発行される

※健康保険組合によって条件が異なることもあるため要確認!

② 市区町村役場で「国保の脱退手続き」

子が社会保険に切り替わったら、国保から脱退する手続きが必要です。

必要なもの
  • 子の新しい健康保険証
  • 子の国民健康保険証
  • 印鑑(必要な場合)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカード(自治体による)
  • 振込口座がわかるもの(支払済の場合)

【手続きの流れ】

  1. 市区町村役場で「子が社保に加入したので国保をやめたい」と伝える
  2. 書類を記入・提出
  3. 脱退日が決定され、保険料がストップ!
  4. 支払い済みなら後日還付

自治体によってはオンライン手続きが可能なこともあるので、

「〇〇市 国保 脱退」などで検索してみましょう!

5. 「社会保険」と「税金」の扶養は別物

夫が国保なら、妻の社会保険の扶養にした方がお得!と説明してきましたが、

  • 社会保険の扶養
  • 税金上の扶養(扶養控除)

は別物なので注意!

▶ 社会保険の扶養

  • 家族の健康保険に入れること
  • 夫の健康保険に加入 = 夫に扶養されている
  • 所得制限などがある(勤務先が判断)
  • 夫が国保なら妻の社会保険に入れた方がお得なことが多い

▶ 税金の扶養(扶養控除)

  • 子を扶養にいれると所得税・住民税が軽減
  • 子は16歳以上で扶養控除の対象になる
  • 夫の扶養に入れる = 夫の税金が減る
  • 所得が高い方の扶養に入れた方がお得
  • 16歳未満は関係なし

扶養についてはこちらの記事で解説しています。

▶ 我が家の選択

子どもがまだ16歳未満なので、税金上の扶養控除は関係なし。

  • 私の健康保険の扶養に入れて、国保料節約
  • 税金上の扶養も15歳までは私にしておく

今後16歳を過ぎて「税金の扶養控除」が使えるようになったら

夫の所得が高ければ、税金上は夫の扶養にした方がお得になります。

6. 社会保険と税金の扶養は、別々でもOK!

例えば

  • 健康保険:妻の扶養
  • 税金の扶養控除:夫の扶養

こういうパターンでも問題なし!

ただし、書類提出のタイミングなどで確認されることもあるので、

不安な場合は市役所や税務署に確認するのがおすすめです。

まとめ

▶ 国保の保険料は所得控除じゃ減らない!国保料を減らすためにできること(執筆中)

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