
自営業の妻って扶養に入れるの?入った方が得なの?



夫が自営業だと保険や税金の扱いが難しくて不安…
会社員と違ってわかりづらくて、モヤモヤしますよね。
私も最初は



扶養って何?自営業だと何が違うの?
ってチンプンカンプンでした。
でも、ポイントを押さえればそこまで難しくないんです!
今回は、自営業の妻が「扶養に入れるのか問題」について、できるだけわかりやすく整理してみました!
【基本】そもそも「扶養」って何?


まず、「扶養」とひとことで言っても、実は2種類あります。
- 社会保険上の扶養 (健康保険の話)
- 税金上の扶養(所得税の控除の話)
この2つ、ぜんぜん違う意味なので注意してくださいね!
混同しやすいけど、社会保険と税金、扶養は別モノって覚えておきましょう〜!
1. 自営業の妻は「社会保険上の扶養」に入れる?


まずは社会保険の話から。
結論、
自営業の妻は、社会保険の扶養には入れません。
理由はシンプルで、
- 個人事業主の場合「会社の健康保険」じゃなくて「国民健康保険」に入るのが基本
- 国民健康保険には、会社員みたいな「扶養」という仕組みがない
だから、
つまり、「夫の保険にタダでのっかる!」みたいなことはできない、ってわけです。
結婚を機に退職し、次年度から私も国保になりました。
- 今まで給料天引きされていた保険料が納付書で来るだけで打撃大!
- 独身時代の所得で計算されるので高い!
- 当時は専業主婦で収入¥0
- 2人分で40万円くらいの保険料!
会社員の夫なら「扶養に入って追加¥0で社会保険加入♪」となるのに…
自営業夫に嫁いだことを悔やんだ瞬間でした(笑)
2. 「税金上の扶養」は、条件次第でOK!


一方、税金の扶養には入れる可能性があります!
条件を満たせば、ちゃんと扶養に入れるし、節税にもつながります。
主に2つのパターンがあります。
- 配偶者控除(年収103万円以下)
- 配偶者特別控除(年収103万円超~201万円未満)
ざっくり表にまとめるとこんな感じです。
妻の年収 | 夫が受けられる控除 |
---|---|
103万円以下 | 配偶者控除 (38万円) |
103万円超〜201万円未満 | 配偶者特別控除 (0~38万円) |
※「年収」はパート・バイト・妻の個人事業の所得(売上 – 経費)の総額になるので注意!
2025年(令和7年度)から配偶者控除・配偶者特別控除のしくみが変わる予定です!
現時点では「控除額が段階的に縮小される」という内容が発表されている段階。
詳細が分かり次第、ブログでも紹介しますね。
3. 「税金上の扶養」に入ると何がお得?


税金の扶養に入ると何がうれしいか?というと、
夫の所得税・住民税が安くなるんです!
配偶者控除を受けられると、
控除額の分だけ「夫の課税所得が減る」
→ そのぶん税金が軽くなる◎
あと、自営業だと
「妻を青色事業専従者にして、専従者給与を払う」っていう節税テクもありますが、これはまた別のお話。
青色事業専従者になると配偶者控除が受けられなくなるんです…。
専従者給与についてはこちらの記事で解説しています↓
▶ 青色申告で配偶者に給料を出すには?専従者給与の出し方と注意点をやさしく解説
まとめ
おさらいすると、
- 自営業の場合、社会保険の扶養には入れない!(国保だから)
- でも税金上の扶養は条件を満たせば入れる(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 税金上の扶養に入れば「夫の課税所得が減る → その分税金が軽くなる!」
- 2025年から配偶者控除に変更あり!
自営業って会社員とは仕組みがいろいろ違って、最初はほんとややこしいですよね…。
でも基本を押さえておけば、ムダな出費を防げたり、しっかり節税できます!
自営業妻ならではのポイント、一緒におさえていきましょうね〜!!
自営業妻の年金についても整理しています↓↓
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